引越しの流れ(引越し後) - 引越しマニュアル | キャッシュバック賃貸

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引越しマニュアル

転居先が決まったら、引越しの準備スタートです。「立つ鳥跡を濁さず」のことわざ通り、今まで暮らしていた部屋の後片付けもしっかり済ませて、気持ちよく新生活をスタートさせましょう。気分的な意味だけでなく、今まで住んでいた部屋の後片付け・後始末をしっかりやっておかないと、敷金の返金分が減額されたり、つまらないトラブルの原因になったりということも考えられます。転居先の部屋・今まで住んでいた部屋、両方に注意を配分してください。

引越しマニュアル

STEP5

引越しの流れ(引越し後)

引越しが無事終わっても、ホッとするのはもうちょっと待ちましょう。役場への転入届や各種住所変更手続などが残っています。これらの作業を忘れていると、後からとんでもないことになるかも・・・?特に金融機関や携帯電話会社への手続など、日限の定められていないものは忘れて放置してしまう可能性が高いので要注意です。

転入届を出す

転入届の手続は、新住所の市区町村役場に行き、転入届用紙に必要事項を記入し、捺印のうえ、旧住所の市区町村役場で発行してもらった「転出証明書」と身分証明書(運転免許証など)を添えて提出します。

なお、転入届が受理されると、新住所での住民票の写しの発行が可能になります。運転免許証の住所変更など、住民票の写しを必要とする変更手続もありますから、転入届の手続にあわせて必要部数住民票の写しを発行してもらっておくといいでしょう。

なお、転入届は市区町村役場のほか、行政サービスセンター(自治体により名称はさまざまです)など自治体が最寄りの出先機関で受付を行っている場合があります。新住所から役場が遠くて足を運びにくい場合などは、こうした出先機関が近隣にないか役場に問い合わせてみてください。

なお、転入届は引越しをした日から14日以内に手続を行うことが義務付けられています。転入届の手続を済ませないと国民健康保険に加入できない、行政関係からの郵送物(選挙の投票用紙など)が新住所に届けられないといった重大な問題が発生します。引越し後には速やかに転入届の手続を済ませましょう。

運転免許証の住所変更手続をする

運転免許証は、住所・本籍・氏名などに変更があった場合には新住所を所轄する警察署または運転免許センターへの届出手続が必要です。

手続に必要なのは、運転免許証・印鑑・新住所を確認できる書類等(住民票の写し※)・新住所の健康保険証などです。なお、他都道府県からの転入の場合は、「6ヶ月以内に撮影した申請用写真」が必要な場合があります。

※この場合の写しとは、役場などで発行してもらった「住民票の写し」の原票のことで、自分でコピーをとったものなどは無効です。

住所変更手続を行わなくても運転免許証そのものが無効になるわけではありませんが、運転免許証は身分証明書として使用されることも多いので、早急に新住所へ住所変更手続を済ませておかないと、後々いろいろと不都合が生じてきます。

また、運転免許証の更新時に届く「更新連絡書」というはがきは、住所地を所轄する公安委員会から送付されます。更新連絡書は運転免許証に記載されている住所に郵送されますから、運転免許証の住所変更手続がされないままだと、旧住所へ発送されてしまいます。

転居から1年以内であれば郵便局が新住所へ転送してくれますが、その期間を過ぎてしまうと、免許の更新時期に気づかず、最悪の場合運転免許が失効してしまうことも考えられます。

金融機関・携帯電話会社の住所変更手続をする

金融機関や携帯電話会社に届け出をしている住所も、なるべく早いうちに変更手続を済ませておきましょう。旧住所のまま登録しておくと、契約に関する重要な通知が旧住所に送付されてしまう可能性があります。こちらも転居から1年以内であれば郵便局が新住所へ転送してくれますが、それをいいことに変更手続をしないまま放置しておくと1年経過以降は郵送による通知が届かなくなり、それに気づかないままさらに放置してしまうことで、思わぬトラブルに発展してしまう可能性が考えられます。