手付金の賃貸用語解説 | キャッシュバック賃貸

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難しい専門用語の多い賃貸・住宅関連の不動産用語を分かりやすく解説します。お部屋探しやお引越しにお役立てください。

手付金(てつけきん)

手付金とは

不動産の売買手続きの際に、解約に備えるための金銭のことを「手付金」といい、買い主から売り主に支払われまれす。契約をやめたいと考えた時は、買い主が解約する場合は手付金を放棄すること、売り主が解約する場合は受け取った手付金の倍額を買い主に返すことで、売買契約を解除することができます。解約手金による契約の解除は「手付解除」と呼ばれます。手付解除ができる期間を定めている契約書もあります。手付金の額は、5%〜10%が一般的のようです。

手付金にまつわるトリビア

手付金は、申し込み証拠金や頭金とは違います。手付金には契約が締結されたことを示す「証約手付」、買い主が債務を履行しない場合の違約金としての「違約手付」、解約のための「解約手付」という3つの意味があります。
最終的に賃貸物件を引き渡す時には、手付金は頭金の一部に充てられますが、本来は解約する際に使うお金としての意味を持ちます。物件を選ぶときは充分に検討を重ね、スムーズに購入できることがいちばんいいですが、解約することも認められていると覚えておくと安心です。

手付金と引っ越しのカンケイ

賃貸物件を見に行った際、仮押さえのためにと手付金を要求されることがあるかもしれません。しかし、部屋を確保するために支払う金銭は「預かり金」というもの。本来、手付金は売買契約の時に受け渡しされる金銭です。仮押さえのため、契約前に支払ったお金が返却されないというトラブルは非常に多く、東京都では預かり金を請求しないように指導をしています。もし、賃貸契約の前に手付金を支払うように要求されたら、本当に必要なものなのかよく確認をしましょう。

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