契約期間(けいやくきかん)
契約期間とは
不動産契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。通常、賃貸物件にはそれぞれ契約期間が設けられています。普通借家契約だと通常2年間の賃貸契約期間が設けられますが、定期借家契約の場合は物件によって契約期間が異なります。1年未満で設定されていることもあれば、2年以上に定められていることもあります。2年未満で引っ越す確率が高ければ定期借家契約の方が安全ですし、長期的に暮らしたい場合は普通借家契約の方が無難です。
契約期間にまつわるトリビア
普通借家契約は、契約期間に達しても借主の意思で契約延長をすることができます。しかし定期借家契約の場合そうはいきません。契約期間に達したら、必ず退去しなければならないのです。借主と貸主双方の合意があった場合は契約を延長できますが、借主の意思だけではそれはできません。そういった理由もあって、定期借家契約の場合若干家賃が安く設定されています。仮に契約期間が終わって引っ越しを余儀なくされてもかまわないという方であれば、問題なく住めるのではないでしょうか。
契約期間と引っ越しのカンケイ
単身赴任や出張でその地に滞在する期間があらかじめ決まっている場合や、大学4年間限定での1人暮らしの場合、定期借家契約が便利です。また、元々その家に住んでいた家主が何かしらの理由で家を空ける期間のみ定期借家契約で賃貸物件として貸し出すこともあるようです。定期借家契約は貸主の都合によって契約期間が定められていますが、正当な中途解約理由があれば借主の都合で契約期間を早めることが可能です。
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