原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
原状回復義務とは
賃借人は賃貸契約終了時、使用した設備を入居前の状態(原状回復)にして返却することが義務付けられています。これを原状回復義務といいます。賃借人は入居時、貸主・仲介会社に対して「何かあったときのため」に敷金を支払います。この敷金は、特になにごともなく契約を遂げれば賃借人に返金されますが、家賃の未払い、そして室内の設備や共有部分の損傷などがあれば退去時に原状回復費として差し引かれます。
原状回復義務にまつわるトリビア
不動産取引において原状回復はトラブルのきっかけになりやすい義務のひとつです。具体的に原状回復費用は何に使われるかというと、畳やクロスの張り替え、ワックス、傷・穴の修繕、ほかにもオプション設備である家電の買い替えなどがあげられます。しかしそれらの損傷が、経年劣化によるものか賃借人の過失によるものなのか判断が難しいため、原状回復義務として訴訟問題に発展することも珍しくありません。もちろん、普通に生活していればこのようなトラブルに巻き込まれることはないでしょう。
原状回復義務と引っ越しのカンケイ
原状回復義務があることからもわかるように、賃借人の判断による賃貸のリフォームは原則として認められていません。リフォームによって結果的に室内環境がよくなったとしても、貸主の承諾を得なければ契約違反行為とみなされます。クロスの張り替えや畳の交換に関しても、必ず貸主の許可を得てから行いましょう。インターホンや電灯など、過失ではない設備の故障であれば、ほとんどの場合自己負担なく修理してもらうことができます。
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