定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)
定期借家契約とは
定期借家契約とは、始めに定めた居住期間が満了する時点で必ず退去しなければならない契約です。定期借家契約と対になるのが「普通借家契約」で、この場合賃貸契約期間が満期を迎えても希望すれば契約期間を延長することができます。普通借家契約の場合2年契約が一般的なのに対し、定期借家契約なら1年未満から数年以上と、自由に契約期間を定めることができます。ただし、途中で変更はできません。契約時取りきめた期間が絶対となります。
定期借家契約にまつわるトリビア
定期借家契約でも期間を達したら必ず退去しなければならないわけではありません。貸主と借主の合意さえあれば契約を延長することもできるのです。もちろん、ルール・マナーが守れない借主であれば更新できないこともあります。しかしそれが集合住宅であった場合、裏を返せば貸主によって住民の質が保障されているということです。また、定期借家契約は普通借家契約よりも家賃が安く設定されていることが大半です。費用を安く済ませたいのであれば、狙い目の物件かもしれません。
定期借家契約と引っ越しのカンケイ
定期借家契約の場合、貸主は契約書とは別に契約期間に関する書面を交付する必要があります。これがなされなかった場合自動的に定期借家契約は普通借家契約に変更されます。また、1年以上の定期借家契約であった場合は契約期間満了の半年~1年前に貸主から借主に契約期間が近づいている旨を通知しなければなりません。さらに、普通借家契約の場合は契約内容によって中途解約の際に違約金が発生する場合があります。一方、定期借家だと正当な理由があれば中途退去が可能です。
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