定期借家権(ていきしゃっかけん)
定期借家権とは
契約で定めた期間の満了により更新することなく終了する借家契約のことを「定期借家権」といいます。平成12年3月1日から施行された定期借家法により生まれた、比較的新しい契約スタイルです。
貸し主と借り主の話し合いで合意すれば、一年未満の短期契約や20年以上の長期契約も可能です。賃貸契約は話し合いで決められた期限で終了となり、更新はありません。しかし、再契約は可能です。
定期借家権にまつわるトリビア
まだ一般的に浸透しているとはいえない定期借家権。貸し主は、立ち退き問題などに頭を悩ませることなく、計画的な賃貸計画ができるので大変メリットがあります。
対して、住むだけならば借り主のメリットはあまりないように見えますが、借りた部屋をウィークリーマンションにする、リロケーションするなど、あたらしいビジネスとしていろいろなケースに適応できるため、さまざまな展開が期待されています。
定期借家権と引っ越しのカンケイ
まだ認知度が低い定期借家権。入居した人からの意見を聞いてみると、契約を締結した理由は「気に入った部屋が定期借家だったから」という意見が多くを占めています。気に入った部屋であっても更新はできませんが、賃料が、同タイプの相場の家賃よりも割安の場合が多いです。また、近隣に迷惑をかけるような人は再契約をしてもらえないので、結果としてご近所ストレスが少なくなるという利点も。