取引形態(取引態様)(とりひきけいたい(とりひきたいよう))
取引形態(取引態様)とは
不動産取引における立場のことを取引形態(取引態様)と呼びます。取引形態(取引態様)に定められている立場は「売り主、仲介、代理」の3つがあります。取引形態(取引態様)によって、仲介手数料が発生したり、契約当事者にならなかったりするので、不動産会社は取引の際には必ず明示しなければいけません。取引形態(取引態様)の中の「仲介」は「媒介」ともいい、さらに3種類あります。
取引形態(取引態様)にまつわるトリビア
「取引形態(取引態様)」とは法律用語です。不動産の広告や取引の際は、取引形態(取引態様)を明示するよう、法律で義務づけられています。例えば、売り主が所有しているアパートに自分で「空き室あります」とチラシを貼って募集したのなら、仲介手数料は発生しません。
このように、どういう立場で取引しているのか明確にすることは、借り主に余計な不利益を被らせないために、とても大切なことなのです。
取引形態(取引態様)と引っ越しのカンケイ
賃貸物件の広告チラシなどで、「仲介」または「代理」、もしくは「売り主」「貸し主」と書いてあるのを見かけたことがあるかと思います。それが取引形態(取引態様)です。業者は自ら取引形態(取引態様)を明示するよう法律で決められていますから、インターネットの広告でも詳細ページに明記されているはずです。
不動産会社がどういう立場なのかを知ることは、取引の際にとても大切です。物件情報を見る際には、こちらもチェックしてみてください。
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