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賃貸借契約時に求められる書類・お金
住みたい賃貸物件が決まったら、いよいよ契約です。一般的には不動産会社で、宅地建物取引主任者による重要事項説明を受けたうえで契約を結びます。貸主と借主、そして仲介人(不動産会社の担当者等)の立ち会いのもと行われます。契約は法的な拘束力がある非常に大切なもの。お互いに最終確認を行い、問題がなければ契約書にサインをして、諸手続きをします。手続きがが終わったらカギを渡され、契約は完了です。ここでは契約時に必要な書類やお金についてご紹介します。
- POINT2
賃貸借契約における入居審査とは
入居審査とは、入居に足る人物かどうかチェックするための審査です。契約前には必ず行われるもので、この審査に通ることで初めて賃貸借契約を結ぶことができます。支払い能力が十分にあったとしても、この入居審査が通らないと契約自体できなくなってしまいます。入居審査のポイントについて分かりやすく解説しましょう。
- POINT3
連帯保証人について
賃貸借契約を結ぶ際に必要になる連帯保証人。簡単に言うと借主が家賃を払えなくなった時に肩代わりする人を指します。近年は連帯保証人が不要な物件も登場していますが、いざという時に備える貸主も少なくありません。これから賃貸借契約をする方のために、今回は連帯保証人制度について分かりやすく解説します。
- POINT4
賃貸借契約の更新時・退去時の注意
一般的な賃貸借契約の場合、契約期間は「2年」となっています。その後も続けて同じ物件に住みたいときは契約の更新をする必要があります。このとき家賃の1~2ヶ月分の更新料が発生するため、退去を選ぶ方も少なくありません。この更新時・退去時にはトラブルが発生しがち。どのような問題があるのか一つずつチェックしてみましょう。
- POINT5
賃貸借契約に関係のある保険
万が一の事態に備えて加入する保険。「賃貸だし大家さんが保険をかけているから大丈夫」とは思っていませんか?確かに大家さんは何らかの保険に加入している可能性が高いと思われます。しかし加入していたとしても、それは建物に対する保険であり、入居者の家財等を保障するものではないでしょう。被害者または加害者になった時に困らないためにも、賃貸借契約にまつわる保険について勉強しておきましょう。
- POINT6
賃貸借契約における違約金とは
一般的な賃貸借契約である普通借家契約は、借地借家法に基づく「建物賃貸借契約書」によって結ばれます。普通借家契約における賃貸借契約期間については、契約期間の定めのないものと定めのあるものの区別がなされます。特に契約期間の定めがない場合、借主は建物賃貸借契約に記載されている解約予告期間の定めにより、借主からの解約予告から一定期間(民法617条1項2号によれば3ヶ月とされていますが、一般には1~3ヶ月とされているケースが多いでしょう)後に解約することができます。一方、契約期間に定めがある賃貸借契約の場合、契約書上で「中途解約権」が認められているかどうかによって状況が異なってきます。中途解約権が認められている場合、解約予告期間の賃料を支払うことで解約できます。しかし中途解約権が契約書に認められていない場合、原則として中途解約はできません。こういうケースでどうしても解約したい場合は貸主に違約金を支払う必要がある場合があります。
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契約上でよくあるトラブル事例(賃貸、契約、トラブル)
賃貸借契約を巡るトラブルでよくみられるのは、主に敷金の返還を巡っての借主と貸主の解釈の違いです。「原状回復をするとは聞いていたが、こんな費用まで負担するとは言っていない」「こんな特約があるとは知らなかった」など、言った・言わない、説明を受けた・受けていないというトラブルがよくみられます。このようなトラブルを防ぐためには、どのような点に気をつければいいのでしょうか。