賃貸借契約に関係のある保険 - 契約マニュアル | キャッシュバック賃貸

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契約マニュアル

住みたい賃貸物件を見つけたら、次はいよいよ契約の手続きに移ります。しかし契約書や重要事項説明書には難しい専門用語が書かれているため、初めての方はとまどってしまうかもしれません。契約には法的な拘束力があり「知らなかった」では済まされないので注意してください。ここでは初めて賃貸を利用する方にも分かりやすいように契約時の流れやポイント、注意点などを解説します。後々トラブルに巻き込まれないように賃貸借契約についてしっかりと予習しておきましょう。

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POINT5

賃貸借契約に関係のある保険

万が一の事態に備えて加入する保険。「賃貸だし大家さんが保険をかけているから大丈夫」とは思っていませんか?確かに大家さんは何らかの保険に加入している可能性が高いと思われます。しかし加入していたとしても、それは建物に対する保険であり、入居者の家財等を保障するものではないでしょう。被害者または加害者になった時に困らないためにも、賃貸借契約にまつわる保険について勉強しておきましょう。

火災保険について

仮にマンションの下の部屋から火災が起きたとします。もらい火で家財一式が燃えてしまった場合、誰に賠償請求すればよいでしょうか。下の住民でしょうか。それとも大家さんでしょうか。実は誰にも賠償責任がないのです。日本には「失火責任法」という法律があり、出火元の住民に重大な過失がある場合を除き、火が燃え移って損害を与えても賠償をしなくてもよいとされています。出火元の住人が火災保険に入っていても、もらい火による被災者の損害は補償されないのです。

このような被害を補償するための保険が「賃貸住宅用火災保険」です。賃貸借契約を結ぶ際、火災保険への加入を義務付けられているのが一般的ではないでしょうか。

さて、このような火災保険は、正確には「住宅総合保険」といいます。家財保険に加えて借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険などの特約がついているのが特徴で、借家人賠償責任保険は火災などで室内を破損・汚損したような場合、家主に対して損害賠償が行われます。また個人賠償責任保険は他人に怪我をさせたり、他家の家財を壊したりした場合の損害賠償を行います。自分の不注意で出火し、近隣の部屋を延焼してしまった場合などへの備えです。

ただし、加入義務がある場合でも、仲介業者や貸主が勧める保険に加入しなくてはならない義務はありません

地震保険は必要?

賃貸物件用の地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とセットで販売されています(賃貸借契約時の義務である少額短期保険には特約が付けられない場合があります)。補償の支払いは「全損」「半損」「一部損」の3種類。程度に応じて補償金額が異なります。家財の定価が補償されるのではなく摩耗分を差し引いた値段となるため、すべてをカバーできるわけではないので注意してください。

火災保険と比べると優先度が低いように感じますが、地震が原因による火災には火災保険は適用されません。このため、加入義務である少額短期保険とは別に任意の火災保険に加入し、地震保険を特約でつける人も多いようです。

借家人賠償責任保険とは?

賃貸借契約用の火災保険とよくセットになっているのが「借家人賠償責任保険」です。これは火災で部屋を損傷してしまったり、消火活動で水浸しにしてしまったような場合のための備えで、部屋を原状回復する(借りた時の状態に戻す)ための費用が補償されます。マンションのような集合住宅では、賠償額も大きくなってきます。膨大な金額になることもあるので、必ず加入しておくようにしましょう。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、他人に怪我をさせたり、他家の家財を損壊したりした場合の損害賠償を行います。火災においても、重大な過失(寝タバコ・天ぷら油を火にかけたまま放置など)がある場合、失火責任法は適用されず、近隣の部屋への延焼、近隣住民の怪我などの被害も火元である自分が賠償する義務が発生します。また水漏れやガス爆発などで迷惑をかけた場合は、被害の規模に応じて賠償しなければなりません。借家人賠償責任保険と同じく膨大な賠償額になることがあるので、必ず加入しておきましょう。

補償外のものは特約でカバー

保険は、災害による被害のすべてを補償してくれるわけではありません。たとえば貴金属・宝石・絵画・骨董品など高額なものは対象外である場合がほとんどです。通常の賃貸借契約用火災保険ではカバーできない大切な家財・高価な家財がある場合は保険の特約を付帯するようにしましょう。