賃貸物件が台風で被害にあったら敷金や修繕はどうなるの?台風シーズンに知っておきたい基礎知識まとめ

賃貸物件が台風で被害にあったら敷金や修繕はどうなるの?台風シーズンに知っておきたい基礎知識まとめ

台風等の自然災害によって物件、および家財道具に被害が発生した際、修繕費用は大家さん負担になるのか、それとも自分で負担しなければならないのか、ご存知ですか? 頻繁に起こることではないので、知らない方がほとんどではないかと思います。後ほど詳しく解説しますが、これは借主責任か貸主責任かによって対処が異なります。

いざ、自然災害の被害に遭ったときに困らないよう、正しい対処をするための基礎知識をまとめました。知らずに間違った行動をとると損をしてしまったり、トラブルになったりする可能性もあるので、事前に正しい知識を学んでおきましょう。

台風等の自然災害で物件に被害が発生したら修繕の責任は誰にあるのか?

借主に過失がない場合

物件の修繕については、民法第606条第1項では以下のように定められています。

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う

台風等の自然災害によって窓ガラスが割れるなどの被害が発生した場合、借主に過失がなければ修繕費用は基本的に貸主、つまり大家さんの負担になります。ただし、家財道具等の借主の所有物の損害については借主負担となるのが一般的です。

地震で家具が倒れてフローリングが傷ついた場合、フローリングの修繕費は基本的には貸主負担となり、家具の修理費は借主負担となります。破損時に申告せず、退去時に伝えた場合、その傷が地震に起因するかという証拠を示しにくいので、原状回復費として敷金から修繕費を差し引かれる場合があります。地震による物件の被害はトラブルになるケースが多く、借主の過失でない場合は基本的に貸主負担となりますので、破損が生じたらまず貸主に相談しましょう。

借主に過失がある場合

ただし、以下のように定められている通り、借主の責任によって損害が生じた場合、借主負担になります。置いてはいけない場所に危険物を置いている場合など、借主が負うべき善管注意義務を怠った場合はこれに該当する可能性があります。

借主の責に帰すべき事由(故意又は過失)によって生じた場合、借主に損害賠償義務が生じる

台風が来ているのに雨戸を閉めなかった、ベランダに山積みにしていた物が倒れて窓ガラスが割れた、といった場合は借主の過失となりますので、貸主に修繕費を請求しても断られる可能性が高いです。

参照:賃貸借契約の契約、留意点について – 国土交通省

建物に瑕疵がある場合

瑕疵(かし)は、欠陥や過失のことです。

たとえば物件自体に欠陥があり、それが原因で所有物が被害に遭った場合は貸主に責任が生じます。他にも老朽化や不具合によって塀が倒れそうになっていて、借主が修繕を依頼しているのになかなか対応してくれず、結果、台風で倒壊して被害に遭った場合なども貸主の責任となります。

争点は貸主の過失であるかどうかで、瑕疵=欠陥があるのに放置していた場合は、物件だけでなく所有物におよんだ被害も貸主に責任があります。

ただ、瑕疵であるかどうかは判断しづらいケースもありますし、どこまで貸主責任かを線引きしにくいケースもあるため、最終的には貸主と借主との話し合いになります。修繕を放置された場合は写真で撮影しておくなど、証拠を残しておいた方がいいかもしれません。

台風被害を防止するためにやっておきたいこと

 賃貸物件が台風で被害にあったら敷金や修繕はどうなるの?台風シーズンに知っておきたい基礎知識まとめ

雨戸を閉める

賃貸マンションは雨戸が付いていない物件が多いですが、雨戸が付いている場合は台風が来る前に閉めておきましょう。先ほども解説したように、雨戸が付いているのに閉めなかった場合、借主の過失となって修繕費を請求できない可能性が出てきます。雨戸付きの物件にお住まいの方は必ず閉めておいてください。

ベランダに風で飛ばされるような物を置かない

ベランダに風で飛ばされるような物を置いておくと、強風で飛ばされて窓ガラスが割れてしまう恐れがあります。また、ベランダ外に飛んでいって通行人に当たってケガをさせたり、他の家の窓ガラス等を破損したりする可能性も考えられなくはありません。ベランダに物を山積みにすると様々な面で危険ですので、できるだけ物は置かないようにしましょう。

被害が遭ったときの対応

早めに大家さんか管理会社に連絡する

もし台風等の自然災害で物件が被害に遭ったら、早めに大家さんか管理会社に連絡しましょう。しばらく経ってから伝える、または退去時に伝えた場合、本当に自然災害による被害であるのか、と疑われてしまう恐れがあります。

そうしたトラブルを防ぐためにも、被害に遭ったらすぐに伝えるようにしましょう。

後でトラブルにならないよう被害状況を記録する

後でトラブルにならないために、自然災害による被害箇所を写真で撮影するなど証拠を記録しておきましょう。自然災害の被害に遭うことは少ないため、修繕費を請求することで頭がいっぱいになってしまいますが、そういうときこそ、先のことも考えて被害状況を記録しておくことをおすすめします。

入居時も同じく、すでに傷がある場合は写真を撮影して証拠として残しておくと、退去時のトラブルを回避できます。先にも解説したように、借主の過失でない場合、修繕費は貸主負担となりますので、無用なトラブルを避けるためにも証拠を残しておいたほうが無難です。

まとめ

日本は台風や地震が多い国ですので、いつどこで被害に遭うかわかりません。自然災害の被害は誰でも遭う可能性がありますので、自分だけは被害に遭わないと思わずに、もしものときにどう行動すればいいのか、事前に把握しておきましょう。

基本的には自然災害による物件の被害の修繕費は貸主負担となりますので、被害に遭ったら早めに貸主か管理会社に連絡してください。特に地震によるフローリングや壁紙の破損は退去時の原状回復費をめぐってトラブルになりやすいので、言い出しにくいかもしれませんが、被害が発生したときに伝えるようにしましょう。