賃貸契約期間(ちんたいけいやくきかん)
賃貸契約期間とは
通常賃貸には契約期間が定められています。賃貸契約は、「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類に分けることができます。普通借家契約は一般的な賃貸借契約で、賃貸契約期間満了時に借主の自由意思で契約更新を行うことができます。定期借家契約の場合、契約期間に達した時点で必ず退去しなければなりません。次の入居者が決まっている場合や、取り壊しが予定されている場合などに行われる契約です。
賃貸契約期間にまつわるトリビア
普通借家契約の賃貸契約期間は通常2年で定められていることが多いです。期間満了を迎えた際、引き続き契約を望めば借主の意思で契約更新を行うことができます。ただし契約期間未満で解約する場合は違約金が発生します。違約金は居住期間により異なりますが、家賃1~3ヶ月分であることが多いです。定期借家契約の場合、あらかじめ具体的な契約期間が定められています。(数ヶ月~上限なし)この場合借主は、契約期間未満であっても中途解約を行うことができます。
賃貸契約期間と引っ越しのカンケイ
定期借家契約の場合、「もしその家が気に入ったとしても、契約満期を迎えたときに必ず立ち退かなければならない」というデメリットがあります。しかし賃貸契約期間が具体的に定められること、また賃貸の状態や契約状況によって家賃の設定を増減できることもあります。きちんとした理由があれば途中で退去することも可能です。一般的な契約は普通借家契約ですが、あえて定期借家契約にする、という選択肢もあります。