連帯保証人について
賃貸借契約を結ぶ際に必要になる連帯保証人。簡単に言うと借主が家賃を払えなくなった時に肩代わりする人を指します。近年は連帯保証人が不要な物件も登場していますが、いざという時に備える貸主も少なくありません。これから賃貸借契約をする方のために、今回は連帯保証人制度について分かりやすく解説します。
保証人と連帯保証人
大家さんの主な収入は家賃であるため、家賃を払ってもらえないと困ってしまいます。いざというときのために敷金を徴収しているのですが、それでも対応できない場合に備えて契約時に連帯保証人を求める大家さんが少なくありません。
連帯保証人には、一般的な保証人に比べて重い責任が伴います。債務(この場合は家賃)に対して、借主と同等の責任を有するのが連帯保証人です。少し難しい言葉でいうと「催告の抗弁」「検索の抗弁」ができません。具体的には、連帯保証人は次のような責任を負います。
家賃の滞納が発生した際、連帯保証人はその全額を支払う義務があります。「まず借主に催促してください」という要求は通りません。
また、借主が家賃を払う金銭的余裕があるにもかかわらず家賃を滞納した場合、一般的な保証人なら「私に請求する前に借主の財産を差し押さえてください」と主張できますが、連帯保証人にはそのような主張はできず、自分が家賃を全額支払わなくてはなりません。
連帯保証人になれる人は?
連帯保証人には原則として友人や知人でもなることができますが、賃貸借契約の際には基本的に「親族」に限定されていることがほとんどです。両親がいれば両親、それから兄弟姉妹、子どもなど親等の近い親族が該当します。
以前は会社の上司が連帯保証人になるケースがありましたが、近年は転職やリストラなど雇用のあり方が変化しているため、確実に回収できるとは言えなくなりました。同じような理由で友人の連帯保証人も断られる可能性があります。
また親族であっても「安定した収入」があることが必要です。収入が低く「お金の支払い能力がない」とされた場合は、連帯保証人になることはできません。身元を保障する以上に、確実にお金を回収するためのシステムであり、たとえ親族であってもお金を支払う能力がなければ連帯保証人として認められません。
連帯保証人が居ない場合
不動産会社では連帯保証人が「親族」に限定されていると言っても、親族がいない場合や、連絡が取れないケースもあります。親族がいないからといって連帯保証人がいないまま賃貸借契約を進めることはできません。そのような時に利用されているのが保証人代行です。これはいわゆる家賃保証会社と言われるもので、一定の保証料を支払うことにより、保証会社が連帯保証人になり、家賃を滞納した時は家賃保証会社が代位弁済(立て替え)を行います。ただし、家賃保証会社が立て替えた家賃分は、借主が家賃保証会社に対して支払いを行わなくてはなりません。