賃貸借契約の更新時・退去時の注意 - 契約マニュアル | キャッシュバック賃貸

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契約マニュアル

住みたい賃貸物件を見つけたら、次はいよいよ契約の手続きに移ります。しかし契約書や重要事項説明書には難しい専門用語が書かれているため、初めての方はとまどってしまうかもしれません。契約には法的な拘束力があり「知らなかった」では済まされないので注意してください。ここでは初めて賃貸を利用する方にも分かりやすいように契約時の流れやポイント、注意点などを解説します。後々トラブルに巻き込まれないように賃貸借契約についてしっかりと予習しておきましょう。

契約マニュアル

POINT4

賃貸借契約の更新時・退去時の注意

一般的な賃貸借契約の場合、契約期間は「2年」となっています。その後も続けて同じ物件に住みたいときは契約の更新をする必要があります。このとき家賃の1~2ヶ月分の更新料が発生するため、退去を選ぶ方も少なくありません。この更新時・退去時にはトラブルが発生しがち。どのような問題があるのか一つずつチェックしてみましょう。

更新or退去

基本的に賃貸の契約期間は2年となっており、契約満了の2~3ヶ月前に不動産会社から契約満了の通知が来て、借主は「更新」または「退去」を決めることになります。そのまま同じ物件に住みたいときは更新すればいいのですが、このとき家賃の1~2ヶ月程度の更新料が発生するので注意しましょう。なかには更新手数料として別途のお金を不動産会社に支払う場合もあります。また契約期間の終了に伴い家賃保証期間も終わるので、家賃保証会社に対して保証料を再度差払わなければなりません。更新せずに退去する場合、更新料は不要です。

退去を決めたら

退去を決めたら大家さん、もしくは不動産会社に退去する旨を伝える必要があります。電話や口頭でも退去の意志を伝えることはできますが、後々「言った」「聞いてない」のトラブルに発展することがあるので、なるべく書面で伝えるようにしましょう。

退去予告は通常1ヶ月前とされていることが多いのですが、契約によっては3ヶ月前に設定されている場合もあります。退去予告が遅れた場合、実際に退去した日がいつであるかに関わらず、予告をした日から退去予告期間分の家賃を払い続ける必要があります。既に引っ越すことが決まっているのならば早めに予告しておきましょう。

借主の修繕義務

賃貸借契約において、借主は退去する際にできるだけキレイな状態で部屋を返す義務があるとされています。賃貸はあくまで借りているものであり、部屋を壊したり汚したりした場合は修繕しなければなりません。この修繕費として前払いしているのが、入居時に支払った「敷金」です。借主の故意や不注意による破損・汚損がない場合、敷金は全額返金される決まりとなっているものの、大家さんによってはなにかと理由をつけて敷金を返してくれないこともあり、トラブルの種になりがちです。

入居者はできるだけキレイな状態で部屋を返還する義務がありますが、通常生活で発生したキズや汚れは貸主負担となるため、支払う必要はありません。たとえば家具を置いたことによってカーペットに凹みが生じたとしても、家具を置くのは生活で必須のことなので借主に責任はありません。仮に修繕費を要求された場合は断ることができます。一方、借主がうっかりフローリングの床に重い荷物を落としてキズをつけてしまったような場合、これは借主の不注意が原因であるため借主負担の修繕となります。

過払いを防ぐためにも修繕義務が発生する範囲を事前に調べておきましょう。

敷金が返ってこなかったら?

敷金は礼金とは異なり、通常使用をしている限り返還されます。差し引かれている場合は何が問題だったのか聞いてください。敷金の返還に納得がいかなかったときは各都道府県に設置されている不動産相談センターまたは国民生活センターに問い合わせてみましょう。

「少額訴訟」という短い期日で判決を出す特別な訴訟もありますが、このような大きなトラブルに発展させないためにも契約書にはしっかりと目を通すようにしてください。

敷金は礼金とは異なり、部屋を通常使用していたのであれば全額が返還されるはずのものです。ただし例外として、敷金の一部または全部を返還しない「敷引き」という形での契約もあります。このような重要事項は入居時に説明を受けているはずですし、また契約書にも明記されているはずですから、あらかじめ契約書にはしっかりと目を通しておきましょう。

また、そのような特約がないにも関わらず敷金の一部が差し引かれて返還されたような場合、その理由を確認してください。敷金の返還額に対して納得がいかなかったときは、各都道府県に設置されている不動産相談センターや国民生活センターに問い合わせてみましょう。