引越ししたら印鑑登録もやり直し?今までの印鑑登録が無効となりますか?
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30歳(男性)で、以前、車を購入するに当たって印鑑登録をしました。現在の登録住所は、今住んでいる住所になっています。これから先、車の買い替えや将来マンションの購入を考えていて、引き続き印鑑登録が必要になってくると思います。新しく引越しをする場合には、印鑑登録も新たにやり直さなければならないのでしょうか?今までの印鑑登録が無効となりますか?また、無効になる場合、今まで使っていた印鑑を新たな印鑑登録で使うことはできるのでしょうか?それとも、新しく印鑑を作り替えなければなりませんか?また、新たな住所で印鑑登録をしなければならない場合の手続きや必要書類、所要日数についても詳しく教えていただきたいです。
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転出届を提出すると印鑑登録も無効になります。
印鑑登録は、社会人として生活するうえで欠かせない証明書類のひとつです。その意味は何といっても、印鑑に証明力を持たせることになります。したがって、車の購入時や不動産の売買時、公正証書などを作成する際に必ず必要となってきます。
自分の有する印鑑を地方公共団体に登録しておくことで、印鑑の正当性を第三者である地方公共団体が証明してくれるわけです。したがって、引越しをするに当たっては、印鑑登録を再度行う必要があります。
そもそも、印鑑登録をするに当たっては、自身の住む地方公共団体の市役所や区役所、役場などへ出向き、手続きを行わなければなりません。その際には、実印と身分証明書が必要となります。ゴム印やシャチハタ、劣化しやすいもの、どこでも入手できるような印鑑は実印から除かれます。また、身分証明書は、現在の住所が分かる運転免許証や健康保険証などの提出が必要となります。つまり、印鑑と本人確認の取れる住所とが結びついているわけです。したがって、引越しをする場合には本人確認の取れる住所が異なるため、新たな手続きが必要となるわけです。では、今まで住んでいた場所で印鑑登録を行っていた場合、その抹消手続きは必要となるのでしょうか?基本的には、転出届の提出に伴い、必然的に印鑑登録も無効となります。そのため、特に抹消手続きを要するまでもありません。ただ、事前に転出届を出す場合には、少し注意が必要となります。転出予定日よりもあとに印鑑証明を必要とする場合には、一度その自治体に提出した転出届の取り消しを行う必要があります。ちなみに、印鑑登録証は自身で破棄しても構いませんが、個人情報の漏えいを防ぐ意味でも、地方自治体に返納してもよいでしょう。また、地方自治体によっては、市内間での転居であれば、自動的に印鑑登録の住所も変更されるシステムを取り入れているところもあります。自身の引越し先がそのような自治体かどうかをあらかじめ調べておくとよいですね。
では、引越し先となる新たな住所において、印鑑登録を再度する場合、どのような手続きが必要となるでしょうか。基本的には、前回の住所で行った手続きと同様になります。市役所や区役所、役場へ出向き、必要書類を提出します。持ち物として必要となるのは、身分証明書と本人の実印です。この手続きを行う際ですが、転入より何日以内に手続きを行わなければならないというような特別の定めはありません。
初めは明確な定義がなく、鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリートで造られた 集合住宅を総称して「マンション」と呼んでいました。しかし、2000年のマンション管理適正化推進法で「区分所有者が2名以上いる、複数の店舗や事務所、居住区となる専有部分が1戸以上ある建物」と定義され、「マンション」というと分譲マンションを指すようになりました。対してアパートは、木造や軽量鉄骨で造られた、主に2階建ての集合住宅のことを指すのが一般的です。
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