画鋲の穴で敷金は引かれる!? 賃貸の壁と敷金の関係とは

画鋲の穴で敷金は引かれる!? 賃貸の壁と敷金の関係とは

賃貸物件を汚してしまうと退去時に敷金の中から修繕費を引かれてしまうことがあります。しかし、生活をしていて自然発生する汚れなどの修繕費は引かれません。この線引きを難しく感じる方も多いでしょう。

この記事では、壁に画鋲などをさしてしまっても良いのか、どの程度ならば壁に穴をあけてしまっても良いのかを確認していきます。また、退去時の敷金が気になるなら最初から敷金や礼金がゼロの物件を選ぶのもおすすめです。こちらで特集しています!

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壁に画鋲を刺しても敷金は引かれる?引かれない?

入居時に支払う敷金は退去時に返金されます。ただし、部屋を破壊してしまっていた場合、その修繕費が敷金から引かれて、最初に支払った敷金全額が戻ってこないことがあります。

仮に、画鋲で壁に穴をあけてしまった場合、敷金はひかれてしまうのかを確認していきましょう!

壁に画鋲を刺しても敷金は引かれない!

壁に画鋲を刺して、壁紙を傷つけてしまうと敷金が引かれてしまうのではないかと不安になっている方もいるでしょう。しかし、画鋲を壁に刺しても基本的には大丈夫です!

賃貸物件を貸し借りする際の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものが国土交通省により定められています。このガイドラインにより、通常の使い方で発生した汚れや傷は入居者が修繕費用を支払わなくても良いと定められています。

画鋲程度による穴ならば通常の使い方で開いたものであると判断され、修繕費などを請求されることはありません。ただし、複数の画鋲を使って目立つほどに多くの穴をあけてしまった場合や下地ボードまで届くような長めで太い針の画鋲を使ってしまった場合は、通常の使い方ではないと判断され修繕費用を支払う必要が出てきます。

賃貸契約書に画鋲NGと書かれていたら引かれてしまう!

賃貸物件を契約する際には「賃貸契約書」を交わすことになります。この契約書は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」以上の効力を有しているのです。

ですから、賃貸契約書に画鋲の使用を不可とされていたらそれに従わなくてはなりません。画鋲の使用については契約書の備考欄などに小さな字で書かれていることが多いので一度確認しておきましょう。また、不安があるのならば大家さんや不動産会社に念のために確認しておくとよいです。

不安があるならホッチキスを使おう!

もしも画鋲を使っても良いのか不安が残るのならば、画鋲ではなくホッチキスを使うようにしましょう。ホッチキスの針は画鋲よりもかなり細いのでまったく目立ちません。ホッチキスを180度に開いて、壁に向けて打ち込むだけなので簡単です。

また、賃貸の壁に穴をあけてしまうことに抵抗があるのならば、穴をあけない画鋲というものも存在しています。このような便利グッズをうまく併用していくようにして、壁紙を傷つけないようにすると良いでしょう。

 画鋲の穴で敷金は引かれる!? 賃貸の壁と敷金の関係とは

出典: 両面テープ コマンド タブ

原状回復のガイドラインにおける貸主負担・借主負担の線引き

 画鋲の穴で敷金は引かれる!? 賃貸の壁と敷金の関係とは

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により通常の使い方で発生した傷や汚れの修繕費は支払わなくてはよいとされています。通常利用の線引きについて、壁という観点から確認しておきましょう!

貸主負担になるもの

通常の生活でつく汚れや傷による修繕費などは貸主負担になります。具体的には以下のようなものがあげられます。

  • テレビや冷蔵庫などを使用してできた黒ずみ
  • ポスター跡など
  • エアコンなどの大型家具設置によるビス穴など
  • 日照による壁紙の変色
  • 画鋲やピンのあと

これらの損耗は通常の生活で発生する傷とみなされます。契約書に特別な記載がない限り、クリーニング費や修繕費は貸主負担になります。

借主負担になるもの

  • 結露や水漏れを放置してできたカビやシミ
  • ペット飼育による破損
  • たばこのヤニによる黄ばみ
  • 落書きや家具の移動でついた傷

これらの汚れや傷は通常の生活で起こる範囲外とみなされます。借主の不注意や手入れの不行き届きで発生した傷などは、借主の負担になると考えておくとよいでしょう。

また、壁紙などを自分で補修することも可能です。修繕方法についてはこちらで特集しています。ぜひ、確認してみてください!

敷金返還に関わる原状回復の条件と自分でできる壁紙&フローリングの補修方法

6年以上住めば壁紙の負担はなくなる!

壁紙の耐用年数は6年であると定められています。ですので、張り替えられて6年が経過すれば、仮に壁紙がとてもきれいな状態であったとしても張り替えなくてはならないのです。

ですので、6年以上同じ家に住み続けていれば、きれいであろうと汚かろうと耐用年数を超えているので張り替える必要が出てきます。そのため、原状回復費用としての壁紙交換費用は請求されないことになるのです。

ただし、賃貸契約書に特別な記述があると、6年住んでいても汚れた壁紙の修繕費用を請求されることもあります。ですので、契約書をしっかり確認しておきましょう。

壁に穴を開けずに棚を作る方法

画鋲程度の穴であれば、修繕費を請求される心配もありません。しかし、壁に棚を作るために穴をあけてしまった場合は、修繕費を請求されてしまいます。かといって、棚を作らない生活は不便だといえるでしょう。

壁に穴を開けずに棚を作る方法は二つあります。一つは、棚を作りたい場所につっかえ棒を渡してその上に板を置いて棚にする方法。

もう一つはディアウォールと呼ばれる好きな場所に柱を作れる道具を活用して、木材を固定して棚を作る方法です。ディアウォールは基本的に場所を選ばずに棚を作れるのでお勧めです。下記の記事で詳しく解説していますのでぜひ確認してみてください!

敷金減額対策に!穴をあけずに棚や壁が作れる「ディアウォール」の活用方法

おわりに

ポスターなどを張るために壁に画鋲で穴を開けてしまったとしても、それは通常の生活で発生した傷とみなされて修繕費を請求されることはありません。ですから、戻ってくるはずの敷金から引かれることもないといえるでしょう。

ただし、賃貸契約書に画鋲禁止の記述があれば敷金から修繕費を引かれてしまうので注意してください。戻ってくるはずの敷金が少なくならないようにするためにも、賃貸は丁寧に使いましょう!

また、最初から敷金不要の賃貸ならば戻ってくる敷金について気にする必要もありません。こちらで特集していますから確認してみてください!

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