結婚をする前に、同棲をするカップルが増えています。ただし、住民票などの各種手続きで悩むことも多いでしょう。この記事では同棲するならばしておきたい手続きを解説していきます。
また、同棲や二人暮らしを禁じている賃貸もあります。ルームシェア可の物件はこちらで特集中です。確認してみてください!
同棲するときに住民票は移さないといけないの?
同棲をする際に、住民票を移すべきかを悩まれる方も多いでしょう。二人暮らしをする際に、住民票を移しておくことには以下のようなメリットがあります。
- 役所からの手紙などを受け取れる
- 公共の施設を利用できる
- 内縁のパートナーとして認められる
住んでいる場所と住民票の住所が異なると、役所などからの重要な手紙が受け取れないこともあります。公的サービスなどをしっかりと受けるためにも住民票は移しておいたほうが良いといえるのです。
住民票を移さないことで発生してくるデメリットは以下の記事で特集しているので確認をしてみてください。
ただし、同棲の場合は、住民票を移すことで発生するデメリットもあります。それは、恋人と別れてしまったときに住民票を移さないといけない点です。恋人との関係に不安がある場合や半同棲状態で、どちらかの主な拠点が実家の場合は住民票を移さないのも一つの手です。
二人暮らしや同棲をするときの住民票の手続き
世帯主をどうするか決める
同棲をするならば、世帯主を決める必要があります。方法としては以下の二つがあります。
- 一人を世帯主とし、他方を「未届の妻・夫」「同居人」とする
- 二人とも世帯主となる
まず、片方が世帯主となりもう一人を「未届の妻・夫」として、二人の住民票を一つにしてしまう方法。この方法を取れば、公的年金などの扶養控除を受けられます。
ただし、住民票に相手の名前が記載されることになりますから、会社などに住民票を出すと、同棲していることがバレしまうのです。また、同棲を解消したとしても、同一の市町村に住んでいる限り、住民票に相手の名前が載り続けるデメリットがあるのです。
次に、それぞれを別個の世帯とみなし、二人とも世帯主になる方法があります。この場合は同棲解消後に相手の名前が住民票についてまわることもありません。ただし、扶養控除等は受けられない可能性が高いというデメリットもあるのです。
住民票の手続き方法
住民票の手続き方法としては、同棲をすることで市区町村から引っ越しをするかどうかで手続きが変わってきます。
同一市区町村内で同棲する場合
同棲する場所が現在の住民票がある場所と同じ市区町村内ならば、最寄りの役所に「転居届」を提出するだけで手続きは完了です。必要なものは免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と印鑑です。
同一市区町村外で同棲する場合
同棲に伴って、住んでいる市区町村が変わるのであれば、これまで住んでいた地域の役所に「転出届」を提出し、「転出証明書」を発行してもらいます。
その後、同棲先に引越しをしてから14日以内に「転出証明書」を持参して、新住所の役所へ「転入届」を提出します。この場合も、印鑑と本人確認書類が必要になります。
二人暮らしに必要なその他の手続き
二人暮らしをするなら、やっておくべき手続きはほかにも複数あります。
現在の住まいの解約手続き
実家住まいから同棲をスタートするならば良いですが、一人暮らしから引っ越しをして同棲を始めるのなら、今住んでいる物件の解約手続きをきちんとしておく必要があります。
賃貸契約の解約連絡は一か月前にはしなくてはなりません。二重に家賃を支払う必要がないようにしておきましょう。また、駐輪所や駐車場を借りているならば、その解約手続きを忘れずに行います。
加えて、現在の家で火災保険などの保険に加入しているならば、それらの契約解除もきちんと行いましょう。
ライフラインの解約と申込み
旧住所の電気・ガス・水道・インターネットの解約も忘れずに行いましょう。特に忘れがちなのがインターネットや有料番組の契約手続きの解除です。自身が今の住所で何に申込をしているかをきちんと確認して、契約解除をしていくようにしましょう。
公的サービスなどの住所変更
同棲に伴って住所が変わったのならば国民年金といった公的サービスなどの住所変更をしていかなくてはなりません。住所変更の届出が必要なサービスとしては以下のようなものが存在します。
- 国民年金の住所変更
- マイナンバーの住所変更
- 免許証の住所変更
- 原付の住所変更
- 銀行口座の住所変更
- 携帯電話の住所変更
サービスが使えなくなるということがないようにきちんと住所変更はするようにしましょう!
同棲する前に各種手続きについて話し合っておこう
同棲や二人暮らしをする場合、今後の楽しい時間のことは話題にあがっても手続きのことなどは敬遠してしまいがち。しかし、今後の二人の生活を楽しいものにするためにもしっかりと手続きに関する話し合いはしておきましょう。
たとえば、住民票を移す場合は、世帯主をどうするかで扶養控除などが変わってきます。また、同棲後のライフラインなどの手続きも、どちらが光熱費をどれくらい支払うかを決めて置いたほうがよいでしょう。
住民票を別の市区町村から同棲先へ移す場合は、14日以内に新住所の役所へ「転入届」を提出しなくてはならないというタイムリミットも存在します。いざというときに焦らなくて済むようにしっかりと話し合いをし、確認しておきましょう!
おわりに
二人暮らしをするならば、さまざまな手続きをしなくてはなりません。特に、住民票は移さなかった場合、大切な郵便が受け取れなかったり公的サービスが使えなくなったりしてしまいます。
半同棲の不安定な状態でない限り、住民票は移しておくべきです。この際には、世帯主をどうするのかをしっかりと決めて、住民票を提出しましょう。
また、二人暮らしをする場合、新たな住まいを探す必要があります。ただし、賃貸物件の中には同棲をお断りしているケースもあるので注意が必要です。同棲も可能なルームシェア可の物件はこちらで特集中ですから、確認してみてください!