敷金は返金しません。と断言するのは普通ですか?トラブルもないのになんで返金されないのですか?
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30代の夫婦と子どもひとりの家族です。子どもも来春には小学校に入学し、自分の部屋を持たせてやりたいと考え引っ越しを考えていて、条件的に良さそうな物件があったので昨日不動産業者を訪ねました。賃貸マンション物件を案内してもらった物件は、日当たりも良く、小学校の近さや駅、スーパー、コンビニなどの利便性も良いため、その部屋に決めました。不動産業者の事務所に戻り、契約を進めようと思い契約書を見ると「敷金は返却しないものとする」という文言があり、不動産業者の担当者に尋ねると「ここの大家さんは、いつも敷金は返金しないのです」と言われました。これまでの引っ越しでそのようなことはなかったのですが、これは普通にあることでしょうか?
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契約書に書かれてある場合は返金されません。
本来であれば、敷金は借り主の側に責任のある補修費を除いて返金されるお金です。はじめから「返しません」としているのは、大家さんの希望によってそのような契約書になっていると思われます。敷金について解説していきますね。
【「敷金を返金しない」というトラブルとは】
「敷金を返金しない」というトラブルというのは、「通常返還されるべきお金を返してもらえない」というものを指します。契約時の、はじめから「返金しません」と言われている、また口頭で言われるだけでなく契約書に書かれているものは「返金しないということについて納得した上で契約した」とみなされてしまいますから、「敷金を返金しない」というトラブルの扱いではなくなってしまいます。
ほかにも良い物件があり、そちらの契約書に「敷金の返金」について何も書かれていないとすれば、そちらで決めてしまった方が良いと思われます。はじめからこのような文言を契約書に入れるような大家さんですから、お子さんがどこかに傷をつけたりした場合、必要以上の金額を請求されることがないとも限りません。
【どうしてもこの物件で契約したいなら】
ほかに気に入った物件がまったくなく、どうしてもこの賃貸物件に住みたいというなら、大家さんと交渉してみてはいかがでしょうか。とはいえ、契約書に書かれている文言を「なくしてほしい」と言ってもなかなか難しいでしょう。この場合最もスムーズで通りやすい交渉のしかたは、「敷金を返金しないということには同意して契約しますが、そのかわり○○○としてください」と、こちらからの要望を伝えることです。
例えば、この大家さんは敷金を「いくら返す、返さない」という、原状回復のことでもめるのが嫌だから、このような文言を入れているのでしょうから、こちらもその気持ちに寄り添った言葉を言ってみます。「退去の際に、お世話になった大家さんと修繕費のことでもめたくありませんから、敷金は一切返金しなくてかまいません。ただ、うちは小さい子どもがいるので、通常使用で劣化した物の修繕や部屋のクリーニング代、子どもが汚した程度の物に関するクリーニングなどはすべて敷金の中でおさめてください」これならきっと、大家さんも了承すると思いますよ。
初めは明確な定義がなく、鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリートで造られた 集合住宅を総称して「マンション」と呼んでいました。しかし、2000年のマンション管理適正化推進法で「区分所有者が2名以上いる、複数の店舗や事務所、居住区となる専有部分が1戸以上ある建物」と定義され、「マンション」というと分譲マンションを指すようになりました。対してアパートは、木造や軽量鉄骨で造られた、主に2階建ての集合住宅のことを指すのが一般的です。
敷金(しききん)とは、賃貸契約時に初期費用として支払うお金です。敷金・礼金とセットで扱われることがおおいですが、これらを一括して「保証金」と表現される場合もあります。金額は地域によって差がありますが、大体家賃1~3ヶ月のことが多いです。敷金・礼金0円の賃貸物件も近頃は少なくありません。しかし敷金・礼金0の場合ほかの費用として上乗せされているケースもありますので、注意が必要です。
賃貸物件の契約期間を終えて部屋を出るとき、使用した空間を入居したときの状態に戻すことを原状回復といいます。一般的に部屋を退去するときは、仲介人か貸主立ち会いの元室内を最終確認します。それまでに持ちこんだ荷物を全て出して部屋を空にしなければなりません。直前に慌てて片づけて、ゴミを不法投棄したりすることのないようにしましょう。ほかにも壁や床に傷がついていないか、穴が開いていないか、汚れがついていないかがチェック対象になります。
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