賃貸の連帯保証人の責任範囲は?リスクはありますか?
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60歳男性です。家族が家を借りることになり、連帯保証人になってほしいといわれています。テレビで、お金を借りる際の連帯保証人は責任がとても広く、なかには破産する人もいるということを聞いて、正直不安です。不動産賃貸借における連帯保証人はどのくらいの責任を負うのでしょうか?例えば、借家人である家族が家賃を滞納した場合に、それらを全額支払う必要があるのでしょうか?また、自分が連帯保証人になることによって、かなりのリスクを負うのでしょうか?賃借人が滞納をした場合、その督促は会社まで行ってしまいますか?ご近所さんにもばれてしまうものでしょうか?責任範囲や、リスクの重さによっては、連帯保証人になることを止めようかと思っています。
お部屋探しのプロからの回答1件
- 金子めぐみ
- 先輩ママ・転勤族
賃料支払いにおいて、連帯保証人は賃借人と同じような立場に立つといえます。
人が家を借りる際に、必要となるのが信用です。家を借りる以上、その対価である賃料をきちんと支払えるという信用が必要となります。しかし、大学生や新社会人など働いた経験がない人は、賃料支払いに対する信用があまりありません。そのため、家賃を滞納してトラブルが起こらないかと貸主は不安になるわけです。そこで、貸主側が賃料の滞納を防ぎ、しっかりと回収するために要求するのが保証人や連帯保証人です。多くの不動産契約に置いては、連帯保証人を要求されます。連帯保証人が準備できない場合には、保証会社へ加入することが要求されます。
そこで、気になるのが、連帯保証人の負うべき責任の範囲です。基本的には、家に住むのは賃借人ではあるものの、賃料支払いに置いては、連帯保証人は賃借人と同じような立場に立つといえます。賃借人による賃料の滞納が起こった場合、通常の保証人であれば、民法452条に基づいて「催告の抗弁権」という権利を持っています。この抗弁権を行使する場合、「自分に支払えという前に、まずは賃借人に支払えと請求しろ」と、貸主からの延滞金請求を拒むことができます。他方、連帯保証人は、この催告の抗弁権を持っていません(民法454条)。そのため、貸主は、借主に支払えと催告するまでもなく、直接、連帯保証人に滞納賃料の支払いを求めることができるのです。
また、保証人には民法453条に基づいて、「検索の抗弁権」があります。滞納が起こった際、貸主が借主に対して支払いを求める催告を行ったものの支払われなかった場合、貸主が保証人に支払いを求めます。そのときに、保証人は借主が延滞金を生産するのに足りる財産を持っていることを証明すれば、保証人が支払わずともその財産から返済をしなければならないという意味を持っています。ただ、連帯保証人については、この検索の抗弁権もありません。したがって、いくら借主に滞納金を支払う資力があることを証明したとしても、貸主からの請求があった場合、自らが延滞金を支払わなければなりません。さらに、保証人が数人いる場合、分別の利益により、保証すべき金額をその人数分で按分(あんぶん)することになります。ところが、連帯保証人には分別の利益がないため、複数人いる場合であっても、賃貸人はその1人に対して全額の請求をすることができてしまいます。このように、連帯保証人の責任範囲はとてつもなく広いといえます。最後に、連帯保証人になるリスクですが、賃借人による賃料の滞納のほか、解約に伴う原状回復費用の負担が挙げられます。これらの費用を賃借人が支払わなかった場合、連帯保証人が支払うことになります。この支払い義務を放置していた場合、督促会社によっては自宅や会社などに連絡してきたり、家や近所にビラを貼られたりすることもあります。連帯保証人になった場合には、きちんと支払うべき金額を支払って精算するようにしてくださいね。
契約者が突然病気になったり、仕事を失ってしまったり、何らかの事情ができた場合に責任を負う人のことを連帯保証人といいます。荷物を引き取る、家賃を代わりに支払う、などの義務が発生します。現状、日本の賃貸契約では、ほとんどの場合連帯保証人が必要となります。連帯保証人となるには、実印が押された承諾書・印鑑証明・収入印紙が必要です。非常に重い責任を負うので、親や兄妹など親族にお願いすることが一般的です。
貸主(賃貸人または大家とも呼ぶ)とは、賃貸借契約において不動産を貸す側の人です。貸主には家賃を回収する権利がある一方で、借主に対して様々な法的義務を負います。 物件を貸す側なので力が強いように見えますが、日本には土地や建物の賃貸に関する「借地借家法」という法律により借主が保護されています。この法律により、貸主の要求を一方的に拒否できるケースが多々あります。
賃貸物件の契約期間を終えて部屋を出るとき、使用した空間を入居したときの状態に戻すことを原状回復といいます。一般的に部屋を退去するときは、仲介人か貸主立ち会いの元室内を最終確認します。それまでに持ちこんだ荷物を全て出して部屋を空にしなければなりません。直前に慌てて片づけて、ゴミを不法投棄したりすることのないようにしましょう。ほかにも壁や床に傷がついていないか、穴が開いていないか、汚れがついていないかがチェック対象になります。
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