賃貸契約の連帯保証人を途中で変更することは可能ですか?解約・解除したい
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47歳会社員です。息子が新社会人になり、家を借りるに当たってその連帯保証人になりました。当初は、息子も家賃をきちんと支払っていたのですが、やはり社会人ですので、飲み会でお金を使ってしまい、家賃の支払いが滞りがちになってきています。父親である自分が連帯保証人をしているので、甘えもあり、家賃の支払いをため込んでいるというのもあるでしょう。そこで、きちんと責任を持たせるべく、私ではない第三者に連帯保証人を変えられないかと考えています。賃貸借契約が継続していても、連帯保証人の途中変更は可能ですか?できることなら、入居時にいったん締結してしまった連帯保証人契約の解約・解除をしたいと思っています。どのような手続きを踏むべきでしょうか?
お部屋探しのプロからの回答1件
- 金子めぐみ
- 先輩ママ・転勤族
自己都合による連帯保証人の解除というのは通用しません。
連帯保証人の解除をしたいということですね。原則的には、自らの自由意思によって連帯保証人になった以上、自己都合による連帯保証人の解除というのは通用しません。そもそも、賃貸借契約時において、入居者本人に家賃の支払い資格があるかどうかの審査が行われています。さらに、入居者本人が支払いを滞った場合としての連帯保証人の存在があります。そのため、本人と同様、連帯保証人に対しても、滞納された賃料を支払う資力があるかということが審査されています。現在、ご相談者様が連帯保証人になっているということは、その資力があると審査で判定されているわけです。そこで、ご相談者様が連帯保証人を降りるとなると、賃貸人からすると不測の損害を被ります。将来に渡り賃料の滞納が起こった場合、その回収が難しくなるからです。もちろん、賃貸人がそれでもよいという同意を得られた場合には、連帯保証人の解除をすることが可能です。しかし、たいていの賃貸人にとって、本人以外に賃料回収の糸口を作っておくことは大切です。
そこで、連帯保証人の解除や変更を認めるものの、それに際して、それまでの連帯保証人と同等以上の資力を持つ者、また収入が一定している、貯蓄があるというように、連帯保証人としての適格を有している者を代わりに要求するケースが多く見受けられます。このように代替となる連帯保証人が見つかれば賃貸人としては家賃回収についての不安もなくなるからです。ただ、注意しておきたいのが、既に賃料の滞納が起こっている場合です。ご相談者様の場合、ご子息様は滞納しがちにはなっているものの、まだ肩代わりするにはいたっておられないとのことですよね。賃料が数日程度遅れても支払われているのならまだしも、1か月、2か月と滞納の期間が伸びていく場合には、連帯保証人の変更が難しくなります。賃貸人にとっては通常の場合以上に連帯保証人の存在を強く必要とするからです。万が一にも滞納が起こってしまっている場合に連帯保証人を変更したいのであれば、まずは、その滞納を精算しなければなりません。そのうえで、十分な資力を持つ者を新たな連帯保証人として賃貸人に認めてもらう必要があります。
契約者が突然病気になったり、仕事を失ってしまったり、何らかの事情ができた場合に責任を負う人のことを連帯保証人といいます。荷物を引き取る、家賃を代わりに支払う、などの義務が発生します。現状、日本の賃貸契約では、ほとんどの場合連帯保証人が必要となります。連帯保証人となるには、実印が押された承諾書・印鑑証明・収入印紙が必要です。非常に重い責任を負うので、親や兄妹など親族にお願いすることが一般的です。
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